# どっちが勉強不足だい # 国事行為ねぇ… [Objection]
昨今話題の、天皇が中国次世代リーダーを接見する件ですがね…
なんかニュースソースにリンク貼っといても、どうせすぐ見れんよなるので、以下ざっくり忘備録ですが。
2005年以降天皇の接見申請には1ヶ月ルールというものがあり、天皇の健康問題もあり、厳格に適用されていた。
(例外は1度だけ、1日遅れ、マレーシアの水害がらみなので仕方なしとの判断だった、でしたっけ)
今回、 中国国家副主席来日にあたり、1ヶ月を切っていたが申請。宮内庁は一ヶ月ルールや天皇の健康状態を理由に拒否したが、その後2度首相サイドから押しがあって、結局受け入れ。
宮内庁長官が異例の遺憾声明。(公平さもなく、政治利用ではないか/今回限りにして欲しい)
批判噴出 その中で民主党幹事長が裏でごり押ししたという話まで伝わる
ま、自民の谷垣総裁は、デリケートな問題なのに、民主党にはその方向性がないとか批判してましたがね。 って小沢さんにそれ求めるのは、それこそ木に寄りて魚を求む、ってところでしょう。外交音痴もあるしね w
で、昨日かなりムキなって反論していた小沢のイチローちゃんですが…1ヶ月ルールなんて官僚が勝手に決めたものでとか、チョと論旨が荒っぽかったのは図星だったから?まあ自分はこの件に関し、あるべきともなんとも発言してはいないとは言ってましたがね。どうなんでしょ?その辺は特にコメントしませんが。
まあ1ヶ月ルールの妥当性に関しては、必ずしも厳格に適用しなければいけないとも思いませんがね。イロイロあるでしょうし。ただ、はっきり言って今回のようなケースでそもそも1ヶ月前から申請が出来てないコーディネーターがペケなんだと思いますけどね。
で、気になったのは、昨日の小沢氏記者会見のTV放映で、記者が馬鹿な質問を、みたいな感じで(何訊かれたのかはしらんのですが)「君は憲法をちゃんと読んだことはあるのか??」みたいな返答をして、天皇の国事行為は「内閣の助言と承認により」行うのだから、何が問題ある、って感じの論旨があったかと思いますけど。
う~ん、読んでないのはどっちだぃ。
大体民主憲法といいながら日本国憲法は天皇の規定である章からスタートなんですが、それは日本国憲法が、あくまでも戦前の大日本国憲法の改正という立場があるからで、したがって以前はほぼ全能だった天皇の権能を、いかに制限するか、という視点で書かれている訳でして。
ですから
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
は助言があったら天皇は必ずやらないといけないということではないんですけど。必要条件と十分条件を取り違えてるんだよねぇ。(或いは意図的に取り違えているのか?としたら政治利用と批判されても仕方ないんじゃない?)
で、一番問題なのはねぇ、外国の要人と接見するのが国事行為だと思っている点。
憲法第7条をチト出してみましょうかぃ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
で、今回のは一体どれに当たると思ってるんでしょうねぇ?
まさか9項だと思ってんじゃないヤロね。大使公使を接受、ってのは外交官を受け入れる、って意味で、接見 とは違うんですからね。8項も合わせて読むと、外国から来る規定、職能に関しての承認行為は天皇の専権ってことですな。(ただし内閣の助言と承認が…結局、外国に対して偉そ~に重みを持たせよう、ってぐらいの意味でしかないのでしょうね。)
10項では拡大解釈もいいところですな。結局外国の要人と会うことが国事行為かどうか自体、憲法に明確な規定があるとは言えないんですけどねぇ。そして本来の趣旨、天皇の権能を制限する、ってぇ観点から見れば、むしろ外国の要人にホイホイ会わせるのはいかがなものかという観点もありますし。
まさに自転車乗りの星(なんだからコケテ怪我などしないように w )の言う通り、大変デリケートな問題なんでして。それを「国事行為だ」って言い放つ時点で問題あり過ぎだってことが分かってんですかねぇ??
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